お知らせ

北上地区消防組合からのお知らせです

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ごみの焼却は法律や条例で禁止されています

北上地区消防組合山火事予防運動
令和6年3月1日~5月31日(金)まで

例外的に認められている野外焼却

  1. 農林業のためのやむを得ない焼却
    (稲わらの焼却、林業者が行う伐採した木の枝などの焼却)
  2. 落ち葉の焼却その他一過性の軽微な焼却
    (落ち葉や一時的に出される少量の剪定枝の焼却)
  3. 風俗慣習上の行事のための焼却
    (どんと焼きなど)  など

【問い合わせ先】
北上地区消防組合 村崎野分署
TEL 0197-62-5119  FAX 0197-62-5115

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