北上地区消防組合からのお知らせです
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ごみの焼却は法律や条例で禁止されています
北上地区消防組合山火事予防運動
令和6年3月1日~5月31日(金)まで
例外的に認められている野外焼却
- 農林業のためのやむを得ない焼却
(稲わらの焼却、林業者が行う伐採した木の枝などの焼却) - 落ち葉の焼却その他一過性の軽微な焼却
(落ち葉や一時的に出される少量の剪定枝の焼却) - 風俗慣習上の行事のための焼却
(どんと焼きなど) など
【問い合わせ先】
北上地区消防組合 村崎野分署
TEL 0197-62-5119 FAX 0197-62-5115